特定商取引法


◆平成16年1月より結婚相談所も特定商取引法の対象業種になりました。

◆5万円を超える入会金(含む月会費等)を支払った場合対象になります。

◆ク−リングオフや中途解約払戻金の内容を、慎重に確認して下さい。



結婚相談所業者も平成16年1月1日より特定商取引法の該当業者となりました。
これに伴い、契約期間が2ヶ月以上、且つ入会金(含む月会費)5万円超の契約を行う業者は、継続的役務提供業者に該当し、下記内容の説明義務が発生します。

@クーリングオフの説明

A中途解約時返戻金の計算方法の説明

B資産・業績を説明できる資料の備付及び閲覧への対応

特に、中途解約時に戻してもらう、解約返戻金については誤解の無いよう十分に確認をして下さい。

(返戻金計算のポイント)
@登録料3万円以内・解約違約金最高2万円以内が差し引かれる

Aクーリングオフ(8日間)期間中は、全額返金される

Bクーリングオフ期間終了後、役務提供前の場合登録料のみ差し引かれる

C役務提供後返戻金の計算は契約期間の残り期間分が按分されて返金される

●本件に関してご相談をご希望の方は、遠慮なくご連絡下さい。